労働保険の加入義務
1人でも労働者を雇えば労働保険(雇用保険と労災保険)の適用事業となります。
なお、労働者にはパートタイマー・アルバイトも含みます。
【農林水産業などは暫定任意適用事業】
農林水産、畜産、養蚕の個人事業で、常時使用する労働者が5人未満の場合は暫定任意適用事業となります。
ただし、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業は除かれます。
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