厚生年金保険の被保険者
適用事業所に使用される70歳未満の人は厚生年金保険の被保険者となります。
また、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の人は、事業主の同意を得て、社会保険庁長官の認可を受けることにより、厚生年金保険の被保険者となります(任意単独被保険者)
ただし、次の1〜6に該当する人は厚生年金保険の適用が除外されます。
【厚生年金保険の適用が除外される人】
1.国、地方公共団体又は法人に使用される人であって、次に掲げる人
イ 恩給法第19条に規定する公務員及び公務員とみなされる人
ロ 共済組合の組合員
ハ 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
2.臨時に使用される人であって、日々雇い入れられる人
(ただし、1か月を超えて引き続き使用される場合はその時点から被保険者となります)
3.臨時に使用される人であって、2か月以内の期間を定めて使用される人
(ただし、所定の期間を超えて引き続き使用される場合はその時点から被保険者となります)
4.事業所で所在地が一定しないものに使用される人
5.季節的業務に使用される人(船舶所有者に使用される船員を除く)
(ただし、継続して4か月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となります)
6.臨時的事業の事業所に使用される人
(ただし、継続して6か月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となります)
Copyright (C) 2007-8 社会保険加入.com All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。